イベント

2016年度「法整備支援の研究」全体会議


開催日
2016年12月18日(10:00~17:00)
会場
名古屋大学・アジア法交流館(2階)アジアコミュニティフォーラム
主催
名古屋大学大学院法学研究科
名古屋大学法政国際教育協力研究センター(CALE)
助成
科学研究費補助金・基盤研究(A)「ASEAN経済共同体構築による加盟国法へのインパクト」
言語
英語・日本語(同時通訳あり)

「ASEANと地域内法協力への展望」

趣旨

ASEANは、1967年のバンコク宣言で設立されたものであるが、昨年2015年末に、「政治安全保障共同体」、「経済共同体」および「社会文化共同体」の三共同体の設立を宣言し、いわば統合を志向する組織であることを明確にした。しかし、そもそもバンコク宣言は法的性格をもたない政治文書であり、事務局の自律性はほとんどなく、さらに、すべての会議体で今日に至るまで意思決定はコンセンサス制を原則としている。組織としての性格に変化が生じたことが確認できるのは、2007年のASEAN憲章(2008年)によってである。つまり、ASEANの半世紀に及ぶ歴史の最初の40年間は、基本的には、国家間の友好関係を確保するための緩やかな組織であった。そのため、政治学者の分析対象ではあっても、法学者・法律家の関心を引くことは稀であった。

法的性格を有する新たな基本文書であるASEAN憲章では、ASEANの法人格が明文で確認され(3条)、事務局職員の加盟国政府からの独立性の保障が強化されるとともに、「単一の市場および生産拠点」の創設(15号)や民主主義の強化・グッドガバナンスと法の支配の向上・人権の促進および保護(17号)などが、目的として謳われることになった。こうして、ASEAN自体の法化が加速されるとともに、ASEANが、地域内法協力のためのプラットフォームとしてより効率的に機能する基盤が与えられたのである。これまでの、政治的合意を積み重ねるというプロセスが、ある程度省略できるようになったからである。

本会議では、まず、ASEAN憲章に具体化されたASEANという国際組織の性格上の発展、とりわけ法化の動向を明らかにする。

他方このように、ASEANが加盟国法のプラットフォームとなる条件が整備されたものの、実際には、各国の法改革は、ASEAN自身がイニシアチヴをとるというよりは、各国がASEAN地域の他国の動向をも参照しつつ進めているのが現状である(タテの法変動よりもヨコの法変動)。したがって、もう一つの柱として、ASEANでの共通項への探求の動きとASEANを意識した各国法の動向についても、端緒的に分析を行い、議論したい。

 

 プログラム

0930 開場・受付開始

1000-1010 開会挨拶・趣旨説明

小畑 郁(名古屋大学法政国際教育協力研究センター長)

 

1015-1215 第1セッション:ASEAN法の展望

1015-1035ASEANにおける紛争解決制度の整備とその意義(仮)」

Walter Woon(シンガポール国立大学教授)

1035-1055 「国際組織法からみたASEANの発展(仮)」

山形 英郎(名古屋大学大学院国際開発研究科教授)

1055-1115 ASEANの拡大と性格変化(仮)」

Suthipand Chirathivat(チュラロンコン大学ASEANセンター長)

1115-1215 質疑応答・全体討論

 

1400-1520 第2セッション:ASEAN地域共通理念の模索

1400-1420 「東南アジアにおける新たな「国際人権」観念の胎動」

小畑 郁(名古屋大学法政国際教育協力研究センター長)

1420-1440 「東南アジア環境協力の進展とASEAN(仮)」

髙村ゆかり(名古屋大学大学院環境学研究科教授)

1440-1520 質疑応答・全体討論

 

1540-1700 第3セッション:ASEAN地域各国法の動向

1540-1600 「東南アジア地域における家族法をめぐる動向――なぜ今調査が求められているか」

伊藤弘子(名古屋大学大学院法学研究科特任准教授)

1600-1620 「アジア市場経済移行国における行政法の法典化とASEAN

市橋克哉(名古屋大学理事・副総長)

1620-1700 質疑応答・全体討論

 

1700-1710 閉会挨拶

國分典子(名古屋大学法政国際教育協力研究センター副センター長)


連絡先:
名古屋大学 法政国際教育協力研究センター
e-mail:cale-jimu@law.nagoya-u.ac.jp