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Asian Law Bulletin (ALB)投稿規程改正およびVol. 11の投稿募集(2024年11月30日締切)

ALB編集委員会は、ALB投稿規程を改正し、投稿資格を有する方は以下の通りとさせてただきます。
1. 名古屋大学大学院法学研究科および法政国際教育協力研究センターの専任教員(教授、准教授、実務家教員)。
2. 第1号の退職した者。
3. 名古屋大学大学院法学研究科の名誉教授。
4. 名古屋大学大学院法学研究科および法政国際教育協力研究センターの特任准教授、専任講師、特任講師、助教、特任助教、研究員。
5. 第4号の退職した者。
6. 名古屋大学大学院法学研究科の大学院生、大学院研究生、大学院科目等履修生。ただし、指導教員による推薦文を必要とする。
7. 名古屋大学大学院法学研究科博士前期課程または博士後期課程を修了した者。
8. 日本法教育研究センターを修了した者のうち、修士号相当以上の学位を保持する者。
9. その他編集委員会が認めた者。
10. 第4号、第5号、第7号、第8号および第9号に該当する者のうち、日本国内の大学の教授および准教授でない者は、日本国内の大学の教授、准教授または名誉教授による推薦文を必要とする。

招待論文の場合は、この限りではありません。

次号(Vol. 11)は、2025年3月の発行を予定しており、投稿締切は2024年11月30日です。投稿規程は、以下をご参照下さい。

https://cale.law.nagoya-u.ac.jp/publications/law